医療法人については「医療法」が根拠法となり、そこに定められています。 具体的には、医療法第六章に「医療法人」という項目があり、そのうち第39条以降に定義されています。

【画像】医療法人制度
<医療法抜粋>

・第三十九条

病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。

2  前項の規定による法人は、医療法人と称する。

・第四十四条  

医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。

 

これらの条文から、医療法人は下記のことが定義され、必要要件となっています。

・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院のうち、最低1つの事業はおこなう必要がある

・設立の際に都道府県知事の認可を得る必要がある

 細かい要件はもちろん他にもありますが、医療法人とは、都道府県知事からの認可を得て設立された法人であり、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院のうち最低でも1つの事業は運営している法人ということになります。

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