令和2年から始まった新型コロナウイルス感染症の流行で、社会福祉法人をはじめとする介護事業者においては、他業種以上の感染症対策が求められており、介護職員の業務負担・精神的負担が増しています。
こうした背景により「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日)が閣議決定され、介護職員を対象に賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が令和4年2月より実施されています。この収入の社会福祉法人における会計処理について解説いたします。

1 介護職員処遇改善支援補助金とは
対象となる職種は介護職員に限らず、事業所の判断により他の職員の処遇改善に充てることが認められています。
①対象期間 令和4年2月~9月の賃金引上げ分
②補助金額 対象サービスごとに設定された交付率に、各事業所の総報酬を乗じた額
③主な取得要件
・処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
・上記かつ、令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所
・補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等の引上げに使用すること

2 介護職員処遇改善支援補助金の会計処理
 令和4年2月から9月分の補助金については、以下の会計処理となります。
・入金時の会計処理例
(借方)預金 ×××円 / (貸方)補助金事業収益(公費) ×××円

3 令和4年10月分以降の会計処理
令和4年10月以降は、臨時報酬改定により介護報酬に加算されることが決まっています。そのため、以下の会計処理となります。
・入金時の会計処理例
(借方)預金 ×××円 / (貸方)介護報酬収益 ×××円

YouTubeでも社会福祉法人の会計に関する動画を公開しております。法人内への周知などに、ぜひご活用ください。



令和4年8月1日時点の情報に基づき記載しております。
また、ご紹介した会計処理は一例です。各自治体から具体的な会計処理の指示がある場合には、そちらに従っていただくようお願いいたします。

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