令和5年10月から適格請求書等保存方式(以下、インボイス制度)がスタートします。3回にわたって、社会福祉法人におけるインボイス制度への対応について解説いたします。前回の記事では、消費税の仕組みについて解説をいたしました。2回目となる今回の記事では、インボイス制度の概要と社会福祉法人におけるインボイス制度への対応について解説いたします。
参考:社会福祉法人におけるインボイス制度への対応①消費税の仕組み
1 インボイス制度の概要
①インボイスとは
インボイスは、正式には適格請求書といいます。
適格請求書とは、登録番号、軽減税率8%と標準税率10%の区分、消費税額等を表示した請求書等のことです。売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えることを目的としています。
インボイスには次の6つの項目を記載する必要があります。
1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額等
6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

②インボイス制度
インボイス制度は令和5年10月からスタートします。
インボイス登録を行うことで、インボイスを発行することができます。登録を行わないとインボイスの発行はできません。
インボイス登録をした売手は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
買手は仕入税額控除(支払った消費税を引くこと)の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
③インボイス登録の方法
インボイス登録をするためには、所轄の税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出します。また免税事業者の場合、合わせて消費税課税事業者選択届出書を提出することも必要です。
登録を受けると「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号や氏名又は名称等の情報が公表されます。
④インボイス登録の申請期限
インボイス発行事業者となるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。
2 社会福祉法人におけるインボイス制度への対応
①本則課税制度の場合
法人で発行する請求書をインボイス対応させることの検討と、法人が仕入先から受け取る請求書がインボイス対応しているかの確認の両方が必要です。仕入先がインボイス登録をしているかは、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。
②簡易課税制度の場合
法人で発行する請求書をインボイス対応させることの検討が必要です。
③免税事業者の場合
これまで通り免税事業者とするか、法人で発行する請求書をインボイス対応させることの検討が必要です。
次回は、免税事業者の場合の対応について解説いたします。
YouTubeでも社会福祉法人のインボイス対応の動画を公開しております。法人内への周知などに、ぜひご活用ください。
令和4年8月1日時点の情報に基づき記載しております。
上記はあくまでも消費税の計算方法の仕組みを簡易的に記載したものであり、法律上の文言や実際の計算方法とは一部異なります。具体的な計算方法については、顧問税理士にお問い合わせください。
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株式会社名南メディケアコンサルティング・税理士法人名南経営
〒450-6333 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋33F
TEL : 052-589-2301 FAX : 052-589-2316
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参考:社会福祉法人におけるインボイス制度への対応①消費税の仕組み
1 インボイス制度の概要
①インボイスとは
インボイスは、正式には適格請求書といいます。
適格請求書とは、登録番号、軽減税率8%と標準税率10%の区分、消費税額等を表示した請求書等のことです。売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えることを目的としています。
インボイスには次の6つの項目を記載する必要があります。
1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額等
6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

②インボイス制度
インボイス制度は令和5年10月からスタートします。
インボイス登録を行うことで、インボイスを発行することができます。登録を行わないとインボイスの発行はできません。
インボイス登録をした売手は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
買手は仕入税額控除(支払った消費税を引くこと)の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
③インボイス登録の方法
インボイス登録をするためには、所轄の税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出します。また免税事業者の場合、合わせて消費税課税事業者選択届出書を提出することも必要です。
登録を受けると「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号や氏名又は名称等の情報が公表されます。
④インボイス登録の申請期限
インボイス発行事業者となるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。
2 社会福祉法人におけるインボイス制度への対応
①本則課税制度の場合
法人で発行する請求書をインボイス対応させることの検討と、法人が仕入先から受け取る請求書がインボイス対応しているかの確認の両方が必要です。仕入先がインボイス登録をしているかは、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。
②簡易課税制度の場合
法人で発行する請求書をインボイス対応させることの検討が必要です。
③免税事業者の場合
これまで通り免税事業者とするか、法人で発行する請求書をインボイス対応させることの検討が必要です。
次回は、免税事業者の場合の対応について解説いたします。
YouTubeでも社会福祉法人のインボイス対応の動画を公開しております。法人内への周知などに、ぜひご活用ください。
令和4年8月1日時点の情報に基づき記載しております。
上記はあくまでも消費税の計算方法の仕組みを簡易的に記載したものであり、法律上の文言や実際の計算方法とは一部異なります。具体的な計算方法については、顧問税理士にお問い合わせください。
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