今回は、介護報酬改定の対応(その3)として、「高齢者虐待防止の推進」についてお話します。
介護現場での要介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数の推移は以下のようになっています。

(参考:厚生労働省HP 令和2年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果)
こうした背景により、介護施設における高齢者虐待防止について令和3年度介護報酬改定に併せ、令和3年度介護報酬改定時、以下の様に述べられています。
全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催・指針の整備・研修の実施・担当者を定めることを義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。
要するに、3年経過措置はあるものの介護事業者には、一定の条件をクリアする必要があるということです。具体的には、委員会設置・開催・指針の整備・研修の実施・担当者の選任を義務付けています。
これは、事業規模の大小にかかわらず、対応が必要になります。
介護保険Q&Avol.3では、
問1「居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が 1名だけとい
うことがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修 を定期的にしなければ
ならないのか」
(答)「虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携を密 にし
て、規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施していただきたい。小規模
事業所においては他者・他機関によるチェック機能が得られにくい環境にあることが考えられる
ことから、積極的に外部機関等を活用されたい。
例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数事業所による
合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の協力を得て開催することが
考えられる。研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員
会との合同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所による外
部講師を活用した合同開催等が考えられる。」
と回答されており、小規模事業者であっても対応が必要ということになりますので、注意が必要
です。
※「虐待の防止のための措置に関する事項」の記載について
指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。(令和6年3月31日まで)
【記載例】
○○条 施設(事業所)は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じる
ものとする。
一 施設(事業所)における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用し
て行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員
その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 施設(事業所)における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 施設(事業所)において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に
(年○回以上)実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと
次回は、業務継続に向けた取組の強化(業務継続計画(BCP)の策定)についてご紹介します。
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介護現場での要介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数の推移は以下のようになっています。

(参考:厚生労働省HP 令和2年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果)
こうした背景により、介護施設における高齢者虐待防止について令和3年度介護報酬改定に併せ、令和3年度介護報酬改定時、以下の様に述べられています。
全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催・指針の整備・研修の実施・担当者を定めることを義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。
要するに、3年経過措置はあるものの介護事業者には、一定の条件をクリアする必要があるということです。具体的には、委員会設置・開催・指針の整備・研修の実施・担当者の選任を義務付けています。
これは、事業規模の大小にかかわらず、対応が必要になります。
介護保険Q&Avol.3では、
問1「居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が 1名だけとい
うことがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修 を定期的にしなければ
ならないのか」
(答)「虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携を密 にし
て、規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施していただきたい。小規模
事業所においては他者・他機関によるチェック機能が得られにくい環境にあることが考えられる
ことから、積極的に外部機関等を活用されたい。
例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数事業所による
合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の協力を得て開催することが
考えられる。研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員
会との合同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所による外
部講師を活用した合同開催等が考えられる。」
と回答されており、小規模事業者であっても対応が必要ということになりますので、注意が必要
です。
※「虐待の防止のための措置に関する事項」の記載について
指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。(令和6年3月31日まで)
【記載例】
○○条 施設(事業所)は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じる
ものとする。
一 施設(事業所)における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用し
て行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員
その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 施設(事業所)における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 施設(事業所)において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に
(年○回以上)実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと
次回は、業務継続に向けた取組の強化(業務継続計画(BCP)の策定)についてご紹介します。
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