持分あり医療法人の出資金(出資持分)を同族会社間などで譲渡する場合において、
その取引が、
法人-法人間
個人-法人間
で行われる場合、その譲渡金額の設定には注意が必要となります。
税法上、適正価額以外の譲渡の場合には、個人にかかる「みなし譲渡課税」や、法人にかかる「寄付金課税、受贈益課税」が発生する可能性がありますので、事業承継などで出資を異動させる際は「法人税法上の時価」で取引をおこなうことをお勧めします。
ただし、個人-個人間の譲渡の場合、相続税法上の「みなし贈与課税」を発生させないために、相続税法上の時価(相続税評価額)にて取引をおこなう必要があります。
持分あり医療法人出資の「法人税法上の時価」は下記の計算式により計算をおこないます。
<法人税法上の時価>【参考:法人税基本通達9-1-14、財産評価基本通達179、194-2】
下記を比較し、低い価額を用いる。
・「類似業種比準価額(※1)」×0.5+「1株当たりの純資産価額(※2)」×(1-0.5)
・「1株当たりの純資産価額(※2)」
ただし、財産評価基本通達189に該当する場合(株式保有特定会社、土地保有特定会社等)には財産評価基本通達189-2から189-7により価額を算定。
(※1) 類似業種比準価額【参考:財産評価基本通達180、財産評価基本通達194-2】
A×{(b/B+c/C)/2}×0.5×(「1株当たりの資本金の額」/50)
「A」=類似業種の株価(業種:小売・サービス業、類似業種:その他の産業)
「b」=評価会社の直前期末以前1年間における1株当たりの利益金額
「c」=評価会社の直前期末における1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
(※2) 1株当たりの純資産価額【参考:財産評価基本通達185】
(譲渡時の時価資産-譲渡時の時価負債)/出資口数
(注) 含み益にかかる法人税等は控除しない
………………………………………………………………………………………………………
株式会社名南メディケアコンサルティング
〒450-6333 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋33F
TEL : 052-589-2301 FAX : 052-589-2316
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その取引が、
法人-法人間
個人-法人間
で行われる場合、その譲渡金額の設定には注意が必要となります。
税法上、適正価額以外の譲渡の場合には、個人にかかる「みなし譲渡課税」や、法人にかかる「寄付金課税、受贈益課税」が発生する可能性がありますので、事業承継などで出資を異動させる際は「法人税法上の時価」で取引をおこなうことをお勧めします。
ただし、個人-個人間の譲渡の場合、相続税法上の「みなし贈与課税」を発生させないために、相続税法上の時価(相続税評価額)にて取引をおこなう必要があります。
持分あり医療法人出資の「法人税法上の時価」は下記の計算式により計算をおこないます。
<法人税法上の時価>【参考:法人税基本通達9-1-14、財産評価基本通達179、194-2】
下記を比較し、低い価額を用いる。
・「類似業種比準価額(※1)」×0.5+「1株当たりの純資産価額(※2)」×(1-0.5)
・「1株当たりの純資産価額(※2)」
ただし、財産評価基本通達189に該当する場合(株式保有特定会社、土地保有特定会社等)には財産評価基本通達189-2から189-7により価額を算定。
(※1) 類似業種比準価額【参考:財産評価基本通達180、財産評価基本通達194-2】
A×{(b/B+c/C)/2}×0.5×(「1株当たりの資本金の額」/50)
「A」=類似業種の株価(業種:小売・サービス業、類似業種:その他の産業)
「b」=評価会社の直前期末以前1年間における1株当たりの利益金額
「c」=評価会社の直前期末における1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
(※2) 1株当たりの純資産価額【参考:財産評価基本通達185】
(譲渡時の時価資産-譲渡時の時価負債)/出資口数
(注) 含み益にかかる法人税等は控除しない
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