今回は医療法人の役員について、株式会社と比較してみていこうと思います。
【画像⑬】医療法人の役員の種類と要件

医療法人の役員は、おおまかに上記の表のようになっています。

上記表からも分かるように、医療法人は「持分あり医療法人」と「持分なし医療法人」に大別されますが、役員の名称や要件・資格については共通事項となっております。

理事
医療法人において、株式会社の取締役に対応する者を、「理事」といいます。
理事は、社員総会にて選任され、理事会にて医療法人運営の意思決定の事実上の職務執行権限を有することになります。
人数は原則3名以上必要となります。(例外的に1名又は2名でも認められる場合あり(医療法第46条の5))

理事について、資格要件などはありませんが、
・自然人であること
・高校卒業程度の年齢であること
を求められます。
また、株式会社とは異なり、理事は代表権を有せず、氏名、住所などを登記する必要はありません。


理事長
医療法人において、株式会社の代表取締役に対応する者を「理事長」といいます。
理事長は、理事会にて1名選定され、医療法人の代表権を有することになります。

理事長についての要件としては
・原則、医師または歯科医師であること
・理事であること
を求められます。
理事長は登記事項となっておりますので選定された際には登記が必要となります。


監事
医療法人において、株式会社の監査役に対応する者を「監事」といいます。
医療法人の職務や会計を監査することになります。

監事の要件としては、都道府県等の行政により指導が異なるため明確ではありませんが、
・医療法人の理事長と近親者でないこと
・医療法人の会計を監査する能力を有していること
・医療法人の理事・職員でないこと
などの要件を求められることが多くなっております。
(詳細な要件は管轄行政の指導により多少異なるため事前に確認することをお勧めいたします。)


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