~いよいよ本年10月より導入される『インボイス制度』とは~

 メディアでも大きく取り上げられており、また、巷でも事前に取引会社間でヒアリングが実施されていたりと多くの国民に周知されてきた当該制度ではありますが、本年10月より制度開始となります。

 国税庁が公表している概要によりますと
①インボイスとは
 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの。
 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載
 が追加された書類やデータをいう。
② インボイス制度とは
 <売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイス
 を交付しなければならない(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要がある)。
 <買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から
 交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となる。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)
 が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもで
 きる。

 国税庁公表のイメージは以下となります。
画像1


~適格インボイスへの対応が必要となる医療機関は?~

医療機関の売上取引に関し、適格インボイスへの対応が必要なのは事業者に対する課税売上がある医療機関です。

医療機関における事業者に対する課税売上の事例
①企業から社員の健康診断や予防接種などを受託している
②企業が費用を負担して社員に業務上必要な検査を受けさせる
③医療機関が企業から産業医報酬を受け取っている(医師個人が給与受領は除く)
④企業から受託収入、治験収入、賃貸収入がある

事業者に対する課税売上がなければ、特に対応の必要はありません。

現在が消費税課税事業者かどうかで見てみましょう。

1)現在が課税事業者の場合
①課税売上の中に企業健診など企業との取引がある場合は、インボイスが適している。
 必須ではなく、企業との関係性により判断要。
(相手が仕入税額控除不可、取引解消恐れ・値引要請等)
②個人の患者や市町村等自治体からの収入がほとんどの場合は、インボイス原則不要。
③車両・医療機器等の売却により課税売上1,000万円超となり課税事業者となっている場合は、インボイス
 制度は原則不要。 (②と同じ)

2)現在が免税事業者の場合
①課税売上の中に企業健診など企業との取引(売上)ある場合は、取引先と相談要。
(相手が仕入税額控除不可、取引解消恐れ・値引要請等)
 ただし、インボイス登録する場合は、免税事業者であっても消費税申告・納税義務生じる。
(一度登録すると、課税売上1,000万円以下となり免税業者になる際、別途手続き要)

主に上記の事項をポイントとして意思決定されてはいかがでしょうか。

~インボイス対応のために領収書に記載すべき事項~

以下のとおりとされております。
1 .適格請求書発行事業の氏名または名称及び登録番号(税務署へ申請及び登録必要)
2 .取引年月日
3 .取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)
 (税率、軽減税率等の文言、*などのマークなど)
4 .税率ごとに区分して合計した対価の額(税込又は税別とも可)及び適用税率
5 .税率ごとの消費税額
6 .書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

具体的イメージは下図のとおりとなろうかと思われます。
画像2


~最後に~

診療科によって、検討すべき診療科、そうでない診療科があると思われますが、意思決定の材料、参考としていただければ幸いです。

               
              税理士法人名南経営 メディケアコンサルティング部 サブマネージャー
                                           情家拓馬