医療法人とは医療法の規定に基づき設立される法人ですが、今回は医療法人の類型について紹介できればと思います。
医療法人の類型には、統一された呼称があるわけではありませんが、代表的な呼称を用いて医療法人制度の概要を見ていきます。

・財団と社団
医療法人の最も基本的な区分であり、医療法等では「財団たる医療法人」、「社団たる医療法人」というような呼ばれ方をされています。
現状では、社団医療法人が医療法人全体の大多数を占めています。
・「持分あり」と「持分なし」
持分の有無という観点から、社団医療法人を「持分あり医療法人」と「持分なし医療法人」に区分されます。この「持分あり医療法人」の新設は、2007年4月以降認められていません。
「持分あり医療法人」の中に出資額限度法人、「持分なし医療法人」の中に基金拠出型医療法人、社会医療法人、特定医療法人という類型があります。
・出資額限度法人
社員資格を喪失した場合の払戻額や解散時の残余財産の分配額につき、払込出資額を限度とする旨を定款で定めている社団医療法人をいいます。
・基金拠出型医療法人
法人の活動の原資となる資金の調達手段として、定款の定めるところにより、基金の制度を採用している医療法人をいいます。
・特定医療法人
租税特別措置法に基づき、財団又は持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けた医療法人です。
・社会医療法人
医療法に基づいた医療法人の類型であり、本来業務である病院、診療所及び介護老人保健施設から生じる所得について法人税が非課税になるとともに、直接救急医療等確保事業に供する資産について固定資産税及び都市計画税が非課税になるなど、税制上の優遇措置を受けることができます。
医療法人の類型には、統一された呼称があるわけではありませんが、代表的な呼称を用いて医療法人制度の概要を見ていきます。

・財団と社団
医療法人の最も基本的な区分であり、医療法等では「財団たる医療法人」、「社団たる医療法人」というような呼ばれ方をされています。
現状では、社団医療法人が医療法人全体の大多数を占めています。
・「持分あり」と「持分なし」
持分の有無という観点から、社団医療法人を「持分あり医療法人」と「持分なし医療法人」に区分されます。この「持分あり医療法人」の新設は、2007年4月以降認められていません。
「持分あり医療法人」の中に出資額限度法人、「持分なし医療法人」の中に基金拠出型医療法人、社会医療法人、特定医療法人という類型があります。
・出資額限度法人
社員資格を喪失した場合の払戻額や解散時の残余財産の分配額につき、払込出資額を限度とする旨を定款で定めている社団医療法人をいいます。
・基金拠出型医療法人
法人の活動の原資となる資金の調達手段として、定款の定めるところにより、基金の制度を採用している医療法人をいいます。
・特定医療法人
租税特別措置法に基づき、財団又は持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けた医療法人です。
・社会医療法人
医療法に基づいた医療法人の類型であり、本来業務である病院、診療所及び介護老人保健施設から生じる所得について法人税が非課税になるとともに、直接救急医療等確保事業に供する資産について固定資産税及び都市計画税が非課税になるなど、税制上の優遇措置を受けることができます。
コメント